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開業届とは?メリット・デメリットや書き方・必要書類・提出方法まで解説【飲食店向け】

開業届

これから飲食店を開業しようと考えている方の中で、以下のようなお悩みはありませんか?

「開業届に関する基本的な情報を知りたい」

「飲食店を始めるにあたって何から手をつけるべきかわからない」

本記事では、開業届の概要や提出期限、提出によるメリット・デメリット、具体的な書き方から提出方法まで、飲食店経営者に向けて分かりやすく解説します。

本記事を読むと、飲食店開業に必要な「開業届」の提出方法やメリット・注意点を理解し、税務手続きから店舗運営準備までをスムーズに進めるための知識を得られます。

飲食店の開業に関して詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。


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開業届とは

開業届とは、個人が新しく事業を始めた際に、税務署へ事実を申告するための公式な書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業を開始した証明になります。

届出を済ませると、税務署から確定申告の案内が届くなど、税務手続きが円滑に進むようになります。フリーランスや副業であっても、継続して収入が見込まれる事業であれば対象です。

より詳しい情報に関しては、国税庁の公式サイトもあわせてご確認ください。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

開業届の提出期限

開業届は、所得税法に基づき、事業を開始した日から1ヵ月以内に提出する必要があります。

「開業日」は、実際に店舗をオープンした日や準備を始めた日など、自身が「開業した」と認識する日で問題ありません。もし提出期限が土日や祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。

提出期限に関する詳細は、国税庁の公式サイトでも確認できます。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

個人事業主が開業届を提出する4つのメリット【飲食店の経営者必見】

ここでは、個人事業主が開業届を提出するメリットを紹介します。

上記のメリットを理解しておくと、開業届を提出する意義や、事業運営に与える影響がイメージしやすくなります。

青色申告で税制優遇を受けるための書類が提出可能になる

開業届を出すメリットは、「青色申告」が選べるようになり、税金面で有利な制度を活用できる点です。青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

申請の前提として、開業届の提出が求められます。青色申告では、最大65万円の所得控除を受けられるほか、家族への給与を経費にできる制度も利用可能です。

飲食店を開業する際には、食材費や内装費、人件費など経費の種類が多いため、青色申告による控除を活用すれば、負担を軽減でき、結果として節税につながります。

申請は開業日から2ヵ月以内に行う必要があるため、開業届と同時に手続きを進めるのがおすすめです。

青色申告特別控除の詳細は、国税庁のWebサイトで確認できます。
参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

取引に便利な屋号付きの銀行口座が作れる

開業届を提出すると、屋号名義で銀行口座を開設可能です。屋号付き口座を持つと、事業用の資金と個人の生活費を明確に分けられます。資金管理がしやすくなるため、日々の経理処理や確定申告の作業が楽になるでしょう。

また、取引先とのやり取りで屋号付きの口座を使用すると、個人名の口座よりも信頼性が高まります。飲食店では、仕入れ業者との取引やキャッシュレス決済の導入などで事業用口座が必要です。

金融機関によっては口座開設に開業届の控えが必要なため、忘れずに準備しましょう。

クレジットカードや職業証明など社会的信用が上がる

開業届の控えは、あなたが個人事業主であることを公的に証明する書類です。証明があるとで、社会的な信用度が向上し、事業活動がしやすくなります。

事業用の資金を借り入れる際の融資審査や事業用クレジットカードの申し込みなどで、開業届の控えの提出を求められる場合があります。

飲食店の営業で物件を借りる際、開業届を提出していれば、営業目的であることを明確に示せるため、貸主からの信頼を得やすくなり、契約が進みやすくなるでしょう。

補助金や助成金の申請条件をクリアできる

国や地方自治体は、新規創業者向けにさまざまな補助金や助成金制度を用意しています。

上記の支援制度の多くは、申請の条件として「事業を営んでいること」を証明する書類の提出を求めており、開業届の控えが証明として利用可能です。

開業届を提出していないと、そもそも申請資格がなかったり、書類不備で機会を逃したりするでしょう。

飲食店を新たに開業する際には、店舗の改装費や厨房機器の導入費用などに対して、補助金を活用できるケースも多く見られます。

個人事業主が開業届を提出する3つのデメリット【飲食店の経営者は要確認】

開業届の提出には多くのメリットがある一方、いくつか注意すべき点も存在します。

  • 確定申告義務が発生し経理負担が増加する
  • 扶養から外れるリスクがある
  • 失業手当の受給資格を失う可能性がある

上記のデメリットを把握しておけば、後から慌てることなく対処できます。

確定申告義務が発生し経理負担が増加する

開業届を提出して個人事業主になると、原則として毎年、確定申告が必要です。年間の所得が一定額、たとえば20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。

節税メリットの大きい青色申告を選ぶと、複式簿記での記帳が必要となり、経理業務の負担は増えます。

飲食店は現金やカード決済など複数の入金方法があり、売上や経費の管理が複雑になりがちです。確定申告の際の事務作業が負担になる可能性があるため、日頃から帳簿を整理しておくなどの対策が必要です。

確定申告が必要かどうかに関しては、国税庁の公式サイトで基準を確認できます。
参考:確定申告が必要な方|国税庁

扶養から外れるリスクがある

配偶者などの扶養に入っている場合、開業届を提出して事業所得を得ると、扶養の条件から外れる可能性があります。

扶養から外れた場合、これまで支払いが免除されていた国民健康保険料や国民年金保険料を、自分自身で全額納付する必要が生じます。年間の所得が一定の基準額を超えると、扶養から外れるのが一般的です。

飲食店を夫婦で一緒に運営する場合、配偶者に給与を支払えば経費として計上できます。ただし、扶養から外れる可能性が高くなり、保険料の自己負担が発生する点には注意が必要です。

失業手当の受給資格を失う可能性がある

会社を辞めて失業手当を受給している期間中に開業届を提出すると、受給資格を失う可能性があります。

開業届を提出すると、事業を開始した「就労状態」とみなされ、失業状態ではないと判断されます。失業手当の受給期間中に、飲食店の開業準備として物件の契約や設備投資を始めることもあるため、支給条件をあらかじめ確認しておくと安心です。

開業届の書き方・記載項目

開業届は項目に沿って記入すれば、難しい書類ではありません。ここでは、各項目の書き方を簡潔に解説します。

それぞれのポイントを押さえて、スムーズに書類を完成させましょう。

 

1.提出先・提出日

書類の左上に、提出先となる税務署名を記入します。納税地を管轄する税務署が提出先です。管轄の税務署は国税庁のWebサイトで調べられます。提出日は、書類を窓口に持参する日、または郵送する日を記載してください。

2.納税地・住所地

「納税地」の欄で「住所地」を選択し、住民票のある住所と電話番号を記入するのが一般的です。自宅とは別に店舗を構える場合は、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に店舗の所在地と電話番号も記載します。

3.氏名・生年月日・個人番号

次に以下の内容を記入してきます。

  • 自身の氏名
  • 生年月日
  • マイナンバー

マイナンバーはマイナンバーカードや通知カードで確認しましょう。提出時には本人確認書類の提示が求められるため、あわせて準備しておきます。

4.職業・屋号

職業欄には「飲食店経営」のように、事業内容が具体的にわかるように記入します。屋号の欄には、お店の名前を記載します。屋号は任意なので、まだ決まっていなければ空欄でも問題ありません。

5.届出の区分・所得の種類

届出の区分は「開業」に丸をつけます。所得の種類は、飲食店の経営のような一般的な事業であれば「事業所得」に丸をしてください。

6.開業・廃業等日

開業日として、実際に事業を開始した日を記入します。店舗のオープン日など、自分で決めた日で構いません。青色申告の申請期限に関わるため、日付は正確に記録しておきましょう。

7.開業・廃業にともなう届出書の提出の有無

開業届と同時に「青色申告承認申請書」などを提出する場合は「有」に、提出しない場合は「無」に丸をします。

8.事業の概要

職業欄を補足する形で、事業内容をより具体的に記載します。「イタリアンレストランの経営」や「テイクアウト専門店の運営」のように、簡潔にわかりやすく書きましょう。

9.給与等の支払いの状況

従業員を雇う場合のみ記入します。「専従者」は家族従業員、「使用人」はそれ以外の従業員の人数を記載してください。給与の定め方や源泉徴収の有無に関しても、該当する項目に記入します。

開業届の提出時に必要な持ち物・書類|飲食店開業に必要なものとは?

開業届を提出する際には、届出書以外にもいくつか必要な書類があります。また、飲食店の場合は、税務署だけでなく保健所などへの届出も必須です。漏れのないよう、事前にリストを確認しておきましょう。

開業届の提出に必要なもの

  • 開業届出書
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 印鑑

青色申告を希望する場合

  • 青色申告承認申請書

飲食店開業で主に必要な許可・届出

  • 飲食店営業許可:保健所へ開業10日前までに申請
  • 防火対象物使用開始届出書:設備の設置前に提出
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書:深夜0時以降にお酒を提供する場合は、管轄の警察署への届出が必要

開業届の3つの提出方法

開業届の提出方法は、主に3つあります。

  • 税務署窓口で提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxによるオンライン提出

自分の都合や状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

税務署窓口で提出

税務署の窓口に直接持参するメリットは、職員に書類を確認してもらえるため、記入漏れや間違いがあってもすぐに修正できる点です。

控えを持参すれば受付印を押してもらえるため、提出した証明がで手に入ります。ただし、開庁時間は平日の日中に限られます。

税務署の開庁時間に関しては、国税庁のWebサイトで確認可能です。
参考:【税務署の開庁時間】|国税庁

郵送で提出

税務署に行く時間がない場合、必要書類を揃えて税務署に郵送する方法が便利です。

受付印のある控えが必要な場合は、開業届の控えと、切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封します。書類に不備があると手続きに時間がかかるため、投函前に入念に内容を確認しましょう。

収受印の押なつ手続きの変更に関する情報は、国税庁のWebサイトで確認してください。
参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

e-Taxによるオンライン提出

国税の電子申告システム「e-Tax」を利用して、オンラインで提出する方法は、24時間いつでも自宅から手続きできるため、便利です。提出後は「受信通知」が届き、控えの代わりになります。

利用にはマイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要で、初回は事前準備に少し手間がかかります。ただ、確定申告まで一貫してオンラインで対応できるようになるため、手続きの手間を減らしたい方には便利な方法です。

 


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飲食店プロ向けPOSレジ+OES「poscube」飲食店を始めるなら、開業届の提出と提出後の手続きに関して知っておきましょう。節税や補助金の申請にも関わるため、仕組みをきちんと理解しておくと安心です。

 

開業前に必要な準備を把握し、無理なく事業を始めるために、本記事を参考に計画を進めてください。

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